後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養、負担割合の変更について
令和8年 (2026年)6月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、医療上に必要性がある場合を除き、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金→2分の1相当の料金に変更)をお支払いいただくこととなりました。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。また、厚生労働省のホームページをご確認ください。
令和8年 (2026年)6月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、医療上に必要性がある場合を除き、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金→2分の1相当の料金に変更)をお支払いいただくこととなりました。
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